最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1771 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人若山梧郎の上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条に該当しない。ま
た記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 (原審は
昭和二五年一二月二〇日最高裁判所規則第三〇号によつたもので論旨第一点所論の
様な違法はない)
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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